公務員が自己破産をする場合、退職金は残せるのか

公務員の方から自己破産の相談を受ける際、

必ず問題になるのが「退職金はどうなるのか」という点です。

公務員の場合、退職金見込み額が大きく、また、退職後の生活設計にも直結するため、

破産手続きにおいて特に慎重な検討が必要になります。

目次

公務員であっても、自己破産は可能

まず前提として、
公務員であることを理由に、
自己破産ができないということはありません。

また、
自己破産したことを理由に解雇されることもありません。

もっとも、
公務員に限った話ではありませんが、

制度上はそうでも、実際の職場での影響は別問題


として考える必要があります。

退職金はまだ受け取っていなくても問題になる

「退職金をまだ受け取ってないから問題ありませんよね?」

という質問がよくあります。

退職金債権は現在支給されていなくても、存在するのであれば、評価の対象になります。

※基本的には退職金見込み額の8分の1が退職金債権として評価されます。

(退職金見込額)2000万円×(1-0.8)=(退職金債権評価額)250万円

退職金債権をどう残すか

私が対応した公務員の依頼者は、退職金見込み額が1,500万円を優に超えていました。

ほかにも保険や預貯金など、様々な財産がありました。

退職金は老後の生活を考えたときに必要不可欠の財産のため、何とか残す必要がありました。

そこで、ほかの財産と合わせて99万円を超える部分の退職金債権について、新得財産から破産財団に組み入れ、

退職金債権を破産財団から放棄してもらうことを破産管財人と協議しました。

その後、一定の期間で新得財産を組み入れることになり、退職金を残すことができました。

共済組合からの借入がある場合の注意点

ほかに、公務員特有の問題として、
共済組合からの借入があります。

共済組合が債権者に含まれる場合、
破産や個人再生の申立てにあたって
受任通知を送付することになります。

この受通が送られることによって、

  • 破産(または再生)をしていることが、勤務先に把握される可能性は極めて高い

と言わざるを得ません。

この点は、
事前に理解しておく必要があります。

解雇事由ではないが、事実上の不利益はあり得る

繰り返しになりますが、
破産や個人再生をしたこと自体が、
法律上、解雇事由にあたるわけではありません。

しかし実際には、

  • 人事評価
  • 昇進・配置

といった面で、
事実上の不利益を受ける可能性は否定できません。

この点については誤解がないように注意が必要です。

小括

公務員の方の自己破産では、退職金が大きな関心事になります。

退職金を残すことができる道もありますが、慎重な検討を要します。

なお、破産や個人再生の申立手続き中に退職金が支払われてしまう場合は注意が必要です。

一度支払われてしまうと、現金(預金)として扱われてしまうからです。

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