自己破産を検討する際、
多くの方が強い不安を感じるのが、
「子どもに影響が出るのではないか」という点です。
自分のことよりも、
子どもの将来への影響を心配して、
相談をためらってしまう方も少なくありません。
法律上、子どもに直接の影響はあるのか
自己破産が子どもに直接の法的影響を及ぼすことは、原則としてありません。
自己破産は、
あくまで 申立てをした本人のための手続です。
そのため、
- 親が破産したからといって
子どもが借金を引き継ぐことはありません - 子どもの信用情報に
親の破産が記録されることもありません - 戸籍や住民票に
破産の事実が記載されることもありません
制度上、
親の破産が理由で
子どもに不利益が生じる仕組みは設けられていないのです。
子供の進学への影響
自己破産をしても、
- 高校進学
- 大学・専門学校への進学
が制限されることはありません。
子供の奨学金の保証人にはなれない可能性はありますが、
今は保証人のいらない機関保証という制度もあるため、さほど心配する必要はないと考えています。
※むしろ、保証人がいることで自己破産をためらってしまう人もいるところ、機関保証のほうが人間関係を気にせずに決断ができるという点でメリットがあるといえるでしょう。私自身も機関保証を利用して大学に進学しました。
周囲に知られることはあるのか
自己破産をしたことが、
学校や周囲に自動的に知られることはありません。
親が自ら話さない限り、
子どもの学校や関係先に
破産の事実が伝わる仕組みはありません。
気にするべき点は
子供への影響として注意するべきなのは、
制度的なものというよりも、生活面での影響です。
例えば、
- 無理な返済を続けることで家計が常に不安定になる
- 親が強いストレスを抱え続ける
- 家庭内の雰囲気が張り詰めた状態になる
こうした状況が長く続くことの方が、
子どもにとって負担になることがあります。
私の経験でも、
ご家族で破産の相談を来られた際、お子様が積極的に、親御さんに自己破産を勧めていたことがありました。
小括
自己破産は、
法律上、子どもに直接の不利益を及ぼすことはありません。
親の破産によって、
子どもの進学や将来が
制限されることはありません。
むしろ、
無理な返済を続けて生活が立ち行かなくなることの方が、
子どもにとっては負担になると思われます。
子どもの将来を考えるからこそ、
自己破産を検討する必要がある場合もある、
というのが、私が感じているところです。
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