自己破産のご相談を受けた際、
「今後、銀行口座は使えなくなりますか?」という質問をよく受けます。
- 今後銀行口座を持つことができなくなるのか
- 給与の振込はどうなるのか
- 生活費が引き出せなくなるのではないか
このあたりは生活に直結する問題だけに、不安が大きい部分と思われます。
目次
借入のない銀行口座は普通に使える。
まず前提として、
自己破産をしたから銀行口座を使えなくなるということはありません。
借入のない銀行口座は、普通に使えます。
口座が凍結されることがある場合
銀行から借り入れがある場合、
その銀行に受任通知が届いた時点で、相殺処理のために口座が凍結されることが多いです。
銀行は、受任通知が届いた時点で、預金と借入を相殺することになっています。
その上で、なお債務が存在している場合には、通常保証会社が当該債務については代位弁済を行います。
その代位弁済が完了するまでは、銀行口座は凍結されたままになることが多いです。
だいたい1~3か月といったところでしょうか。
銀行に受任通知を送る際の注意点
借入を行っている銀行口座に給料の振込や年金の振込があり、まとまった生活資金が預けられている場合は、
受任通知を送った段階で、銀行に対する債務と相殺されてしまいます。
そのため、受任通知を送る銀行の残高は0にしておくのが望ましいです。
また、しばらく口座が凍結される可能性もあるため、給与の振込口座や年金の振込口座、
その他各種引落しについては、他の銀行に移しておいた方がよいでしょう。
事前に整理するのが〇
私が自己破産や個人再生を受任する場合は、
あらかじめ給与振込口座や年金の振込口座を、他の借り入れがない銀行に移してもらうことが多いです。
弁護士としても、月末や15日付近は受任通知の発送に慎重になります。
個人的には、その後の手続きにおいても、入金や出金がまとめられているとやりやすいため、
事前に整理しておいていただくと助かります。
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